第
1章 総則第1条(名称)この会は、パソコン教育推進協会(略称 P推協)と称する。
第2条(本部)この会に本部を置き、本部は理事長、副理事長、事務局長で構成される。
第3条(支部)この会は、常任理事会の議決を経て、必要な地区にブロック本部、必要な県に支部をおく。
第
2章 目的と事業第4条(目的)この会は、学習塾にパソコン教育を普及させることと、パソコン検定を普及させる権威ある団体として、学習塾業界の発展に貢献することを目的とする。
第5条(事業)この会は、前条の目的を達成するために以下の事業を行う。
第
3章 会員第6条(会員の資格)この会は、学習塾またはそれに類似するものを経営し、本会の目的に賛同するものをもって会員とする。
第7条(入会金と会費)この会の入会金及び会費は、常任理事会においてこれを定める。入会金及び会費の納入は、本部事務局の銀行口座を通して行う。
第8条(入会)この会に入会を希望するものは、所定の入会届を事務局に提出し、本部の決定を得るものとする。
第9条(会員の権利)本会の会員は、第5条に定める本会の事業に関する一切の権利を受けることができる。
第10条(会員の義務)会員は本会の目的達成のため、次の義務を負うものとする。
第11条(会員の資格消失)会員は以下の事由により、その資格を喪失する。
第12条(退会)会員で退会しようとするものは、退会希望日の3ヶ月前までに所定の退会届を事務局に提出しなければならない。
第13条(除名)会員が、次の各号の一つに該当するときは、常任理事会の議決により、理事長がこれを除名することができる。
第14条(会費の滞納)再三の催告に応せず、1年以上会費を滞納した場合には、会員の資格を喪失するものとする。ただし、未納会費の債務はこれを残す。
第15条(会費の返還)既に納入済みの入会金や会費は、いかなる理由があっても、これを返還しない。
第
4章 役員第16条(役員)この会に、以下の役員を置く。
1.理事長 1名
2.副理事長 若干名
3.事務局長(会計兼任) 1名
4.監事(常任理事兼任) 若干名
5.常任理事 若干名
6.ブロック長 1名(各ブロックごとに1名とする)
7.副ブロック長 若干名
8.支部長 各支部ごとに1名
9.副支部長 若干名
第17条(役員の職務)
第18条(役員の選任)
第19条(役員の任期)
第
5章 機関第20条(常任理事会)
第21条(ブロック本部)この会に、ブロック本部をおく。ブロックの構成、担当地域は、常任理事会が決定する。
第22条(支部)この会に、各県単位に支部を置く。
第
6章 資産と会計第23条(経費)この会の経費は、入会金、会費及びその他の雑収入をもって支弁する。
第24条(会計年度)この会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第25条(予算作成)この会の予算は、毎会計年度開始前に理事長または事務局長が作成し、常任理事会の質疑の上、決定される。ただし、会の発足以降一定の期間は、予算を作成しないことが許される。一定の期間については、理事長がこれを定め、また改定する。
第26条(決算の承認)この会の収支決算は、事務局長がこれを作成し、理事長の承認を得た後、監事の意見を付け毎会計年度終了後3ヶ月以内に常任理事会の承認を得るものとする。承認後の決算内容は、会員全体に公表する。
第27条(特別会計)この会は、必要に応じて、常任理事会の議決を経て、特別会計を設けることができる。
第28条(ブロック・支部の会計)ブロック・支部の会計も本部の会計基準に準ずる。決算の報告は、ブロック長、支部長が本部に対して行う。この決算についても、監事が監査を行う。各ブロック、各支部の決算も、会員全体に公表する。
第
7章 会則の変更と解散第29条(会則の変更)この会則を変更しようとするときは、常任理事会において、出席者の4分の3以上の同意を得なければならない。
第30条(会の解散)この会を解散し、それにともなう残余財産の処分をしようとするときは、常任理事会において出席者の4分の3以上の同意を得なければならない。
第
8章 附則第31条(会則の施行)この会則の施行上必要な細目は、常任理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
第32条(会則の施行)この会則は、平成9年12月1日より施行する。