パソコン教育推進協会 会則



1章 総則

第1条(名称)この会は、パソコン教育推進協会(略称 P推協)と称する。

第2条(本部)この会に本部を置き、本部は理事長、副理事長、事務局長で構成される。

第3条(支部)この会は、常任理事会の議決を経て、必要な地区にブロック本部、必要な県に支部をおく。

 

2 目的と事業

第4条(目的)この会は、学習塾にパソコン教育を普及させることと、パソコン検定を普及させる権威ある団体として、学習塾業界の発展に貢献することを目的とする。

第5条(事業)この会は、前条の目的を達成するために以下の事業を行う。

  1. 学習塾のパソコン導入・活用の支援
  2. 学習塾でのパソコン検定実施の支援
  3. 学習塾業界のパソコンに対する知識の普及
  4. その他、目的達成に必要な事業

 

3 会員

第6条(会員の資格)この会は、学習塾またはそれに類似するものを経営し、本会の目的に賛同するものをもって会員とする。

第7条(入会金と会費)この会の入会金及び会費は、常任理事会においてこれを定める。入会金及び会費の納入は、本部事務局の銀行口座を通して行う。

第8条(入会)この会に入会を希望するものは、所定の入会届を事務局に提出し、本部の決定を得るものとする。

第9条(会員の権利)本会の会員は、第5条に定める本会の事業に関する一切の権利を受けることができる。

第10条(会員の義務)会員は本会の目的達成のため、次の義務を負うものとする。

  1. 会費の納入
  2. 本部ならびにブロック本部・支部の事業への協力
  3. 当規約の遵守
  4. 届出事項の変更の届出
  5. その他、目的達成に必要な事業への協力

第11条(会員の資格消失)会員は以下の事由により、その資格を喪失する。

  1. 退会
  2. 除名

第12条(退会)会員で退会しようとするものは、退会希望日の3ヶ月前までに所定の退会届を事務局に提出しなければならない。

第13条(除名)会員が、次の各号の一つに該当するときは、常任理事会の議決により、理事長がこれを除名することができる。

  1. 会員としての義務に著しく違反する行為のあったとき。
  2. この会の名誉や品位を傷つけ、または、この会の目的に反する行為があったとき。

第14条(会費の滞納)再三の催告に応せず、1年以上会費を滞納した場合には、会員の資格を喪失するものとする。ただし、未納会費の債務はこれを残す。

第15条(会費の返還)既に納入済みの入会金や会費は、いかなる理由があっても、これを返還しない。

 

4 役員

第16条(役員)この会に、以下の役員を置く。

  1.理事長         1名

  2.副理事長        若干名

  3.事務局長(会計兼任)  1名

  4.監事(常任理事兼任)  若干名

  5.常任理事        若干名

  6.ブロック長       1名(各ブロックごとに1名とする)

  7.副ブロック長      若干名

  8.支部長         各支部ごとに1名

  9.副支部長        若干名

第17条(役員の職務)

  1. 理事長は、この会を代表し。会務を総括し、各機関を招集する。
  2. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故のある時はその職務を代行する。
  3. 事務局長は、本部の業務を統括し、本部の会計を担当する。
  4. 監事は、本部・ブロック・支部の運営、会計全般を監査する。その職務権限は民法第59条の定めるところによる。
  5. 常任理事は、この会の会務に関し理事長の要請により意見を述べることができる。また、会務を分担する。
  6. ブロック長は、各ブロックの運営の責任者であり、本部の指示に基づいて支部の事業を行う。
  7. 支部長は、各支部の運営の責任者であり、本部の指示に基づいて支部の事業を行う。

 

第18条(役員の選任)

  1. 理事長は、常任理事会で互選により選出する。
  2. 副理事長は、理事長が任免する。
  3. 監事は、理事長が任免する。
  4. 本部の常任理事は、理事長が任免する。その他の常任理事は、常任理事会の意向を踏まえ理事長が任免する。
  5. ブロック長は、理事長が任免する。
  6. 支部長は、ブロック長の推薦を受けて理事長が任免する。

第19条(役員の任期)

  1. 役員の任期は4年とする。ただし、再任を妨げない。
  2. 役員は任期が終了しても、後任者が決まるまでは、その職務を行う。
  3. 役員が第10条に反する行為があった場合、その任期中といえども、常任理事会の議決によって、それぞれ解任することができる。

 

5章 機関

第20条(常任理事会)

  1. 常任理事会は、理事長、副理事長、事務局長、常任理事をもって構成し、会の運営や支部から付託された事項を議決し、執行する。
  2. 常任理事会は、必要に応じ、理事長がこれを招集する。
  3. 常任理事会の定足数は、過半数とする。また、持ち回り会議を可とする。
  4. 常任理事会の議長は、副理事長または事務局長が行う。
  5. 常任理事会の議決は、出席者の過半数をもって決する。

第21条(ブロック本部)この会に、ブロック本部をおく。ブロックの構成、担当地域は、常任理事会が決定する。

  1. ブロック本部は、その担当地区の運営を総括し、地区内の支部の事業を支援する。
  2. ブロック長は、常任理事を兼任し、必要に応じて、副ブロック長を指名する。なお、副ブロック長の任命は、理事長が行う。
  3. ブロック長は、その担当地区の支部長を推薦できる。なお、支部長の任命は常任理事会の意向を踏まえ、理事長が任命する。
  4. ブロック会は、ブッロク長、その地域の支部長で構成され、理事長またはブロック長がこれを招集する。定足数は過半数とする。
  5. ブロック会の議長は、ブロック長または副ブロック長が行う。
  6. ブロック会の議決は、出席者の過半数をもって決する。

第22条(支部)この会に、各県単位に支部を置く。

  1. 支部長は、その県の運営を総括し、事業を行う。
  2. 支部長は、必要に応じて副支部長を指名する。なお、副支部長の任命は、理事長が行う。
  3. 支部会は、その県内の会員で構成され、理事長またはブロック長または支部長がこれを招集する。定足数は、これを特に定めない。
  4. 支部会の議長は、支部長または副支部長が行う。
  5. 支部会の議決は、出席者の過半数をもって決する。

 

6章 資産と会計

第23条(経費)この会の経費は、入会金、会費及びその他の雑収入をもって支弁する。

第24条(会計年度)この会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第25条(予算作成)この会の予算は、毎会計年度開始前に理事長または事務局長が作成し、常任理事会の質疑の上、決定される。ただし、会の発足以降一定の期間は、予算を作成しないことが許される。一定の期間については、理事長がこれを定め、また改定する。

第26条(決算の承認)この会の収支決算は、事務局長がこれを作成し、理事長の承認を得た後、監事の意見を付け毎会計年度終了後3ヶ月以内に常任理事会の承認を得るものとする。承認後の決算内容は、会員全体に公表する。

第27条(特別会計)この会は、必要に応じて、常任理事会の議決を経て、特別会計を設けることができる。

第28条(ブロック・支部の会計)ブロック・支部の会計も本部の会計基準に準ずる。決算の報告は、ブロック長、支部長が本部に対して行う。この決算についても、監事が監査を行う。各ブロック、各支部の決算も、会員全体に公表する。

 

7 会則の変更と解散

第29条(会則の変更)この会則を変更しようとするときは、常任理事会において、出席者の4分の3以上の同意を得なければならない。

第30条(会の解散)この会を解散し、それにともなう残余財産の処分をしようとするときは、常任理事会において出席者の4分の3以上の同意を得なければならない。

 

 

8章 附則

第31条(会則の施行)この会則の施行上必要な細目は、常任理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

第32条(会則の施行)この会則は、平成9年12月1日より施行する。


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